墓地は売却できる?

墓石・霊園  |

墓地を売却する事は、原則できません。お寺や霊園で、お墓を購入した場合、墓石は購入者の所有物になりますが、土地は使用権を得ているだけなので他の人に売却、譲渡はできません。
契約時に永代使用料を収め、永代使用許可証などが発行されているはずですが、これは文字通り、永代に渡って使用する許可を認めている証ですので、土地の売買契約ではありません。民法第897条に定められています。

慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する慣習が明らかでない場合は、権利を承継する者は家庭裁判所がこれを定める分かり易く言えば、配偶者か子供にしか承継できないと言う事です。しかも財産として認められてもいませんので、分割もできないのです。

不動産の売却という事でいえば、個人名義の土地の地目が墓地であるならば土地の売却はできます。流れとしては、法務局で登記簿を確認し、地目、名義人、地上権抵当権の設定の有無から売却可能であれば、買い手がいれば売ることができます。
地目が墓地と言う特殊な場合、不動産業者では取り扱いができない事もありますので個人で買い手を探す必要があります。
現在、不要になっている墓地がある場合は管理者に墓地返還の申し出をします。永代使用料などは返却されません。

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